【我孫子市】あなたの賃金は大丈夫?10月1日の最低賃金改定により、千葉県の最低賃金が引き上げになっています
国で定められた、最低限支払わなくてはならない1時間あたりの労働賃金である『最低賃金』が、2020年10月1日(木)より改定されます。
最低賃金は、地域や業種により設定されていますが、千葉県内の事業所で働く全ての労働者に適用される「千葉県最低賃金」は、従来の923円より2円引き上げの
時間額925円
に改定されました。
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最低賃金の対象となるのは、支払われている賃金のうち、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスなどは対象外となっています。
※最低賃金の詳細は、厚生労働省のホームページで確認ください。
最低賃金未満の賃金しか支払われなかった場合には、最低賃金額との差額を請求することができます。ぜひご自身の賃金をご確認くださいね。
【リンク集】
厚生労働省千葉県最低賃金のポスター