【我孫子市】新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ。我孫子市より、徴収猶予の「特例制度」(案)が発表されました

令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制上の措置(案)として、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。

関係法案が国会で成立することを前提として、以下のような特例措置が受けられるとのことです。

●新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、国税の納付を猶予することができるようになります

●担保の提供は不要です。延滞税もかかりません。

これにともない地方税においても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者のかたに対し、徴収の猶予制度の特例が設けられる予定であると、我孫子市より発表がありました。

☆新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方へ徴収猶予の「特例制度」(案)のご案内 (我孫子市ホームページ)

 

【対象となる地方税】

●令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税などほぼすべての税目が対象になります

●これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます

 

【対象となる方】

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

これら①②いずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)

 

※詳細はリーフレットをご覧ください

※本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となりますので、申請手続きについては関係法案成立後に、収税課にお問い合わせください。

☆新型コロナウィルス感染症に関する中小企業者の相談窓口・支援について (我孫子市ホームページ)

税金徴収猶予の特例制度

※写真はイメージです

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2020/04/16 07:15 2020/04/16 09:30
あき

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